町定住促進協議会(以下、協議会)は平成27年に設立以来、人口減少対策として、集落の活動維持・活性化を第一優先として活動し、おかげさまで148世帯254名の移住者が暮らし始めています。
協議会では現在、15〜20世帯の移住相談を受けていますが、賃貸で、すぐに入居できる住まいが少なく、移住開始できない方もいます。その対策として、空き家を借り上げ、整備・改修し、移住者に貸し出す事業を行っており、移住者に提供しています。
そこで、今年度さらに空き家を整備・改修し、移住者に移住・定住促進住宅として提供するための候補物件を募集します。
応募いただいた物件は申請期間終了後に住宅診断を行い、採択結果は追って郵送にてご連絡いたします。
■次のすべてを満たす方が申請できます。
1.申請者について
① 対象物件と土地の相続手続き(登記処理)が完了しており、申請者の所有になっている。(共有物件の場合は書面による共有者の同意が必要)
② 町税等の滞納、破産手続(更生、再生含む)、暴力団関係者ではない。
2.物件(土地含む)について
① 現時点で居住可能であり、雨漏り、床、天井、屋根裏等の構造体について修繕の必要がない。また、獣による被害がない。
② 強制執行(仮差押え、仮処分、担保権)されておらず、抵当権等がない。
■借り上げに関する要件
1.契約期間は5年間を基本とし、契約終了後は原状復帰(経年劣化以外)を行い、申請者に返却します。
2.年間賃料は、対象物件と土地の固定資産税相当額、または固定資産税相当額に家賃(当協議会規定による)を加えた額のどちらかとし、年度末に一括してお支払いたします。賃料以外(敷金・礼金等)は一切お支払できません。
3.改修箇所は事前に相談し、了承を得た後に予算内で改修を行います。
4.契約期間中に雨漏り、床、水回りの配管、獣害等、構造上の不具合や老朽化に伴う修繕が発生した場合などの費用は負担できません。
■移住・定住促進住宅申請期間
令和4年4月1日(木)~ 随時
(応募頂いた物件の採択結果は追ってご連絡します。)
申請・問い合わせ先
能登町定住促進協議会(能登町役場2階)(0768)62-0260
※ご興味がある方は、まずはお電話でお問い合わせください。申請については注意事項等があります。
また新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、協議会事務局にお越しの際は、あらかじめ事前にお電話でご連絡ください。