能登町定住促進協議会(以下、「協議会」という)では、人口減少を解決する移住定住施策の一環として移住希望者が円滑に移住するため、町内にある空き家など使用されていない住宅を下記に記載する要件・内容で借り上げ、必要な改修を行い、本町への移住希望者が移住体験する「移住体験の家」や定住を前提とした仮住い住宅として活用する事業を実施することとしました。
「移住体験の家」は、移住希望者の方に本町での生活を体験いただくほか、移住のための就職活動・住居探しの拠点として利用していただきます。
大切な家を守らせていただくため、家の風通しや基本的なメンテナンスはこちらの方で行います。能登町をより良い町にしていくためご提供いただける空き家を募集いたしますので、親戚・知人にもお声がけのご協力をよろしくお願いします。
1.応募者の要件
以下のすべての要件を満たす方が応募できます。
(1) 空き家等及びその敷地の両方を所有していること。共有物件の場合は、共有者のすべてが同意していること。
(2) 町税等の滞納が無いこと。
(3) 破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがされていないこと。
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員でないこと。
2.応募物件の要件
以下のすべての要件を満たす物件について応募できます。
(1) 現況において居住可能な状態の物件で、屋根・外壁・土台など構造体について大規模修繕の必要がないものであること。
(2) 強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行若しくは競売又は滞納処分がされていないこと。
3.借り上げに関する内容・要件
(1) 借り上げ期間は5年間を基本とし、期間満了時には借り上げた住宅を返却します。
(2) 利用者の有無に関わらず、所有者に対し借上料を支払います。
(3) 1年間の借上料は、借り上げた空き家等及び敷地の固定資産税相当額とし、固定資産税額が変動した場合は、賃貸借契約の期間中であっても協議の上変更ができるものとします。また、修繕の規模に応じて加算します。
(4) 借上料以外は、敷金、権利金等名目の如何を問わずお支払いしません。
(5) 借り上げた空き家等について改修が必要な場合は、所有者と協議の上、改修を行います。
(6) 借り上げ期間内は、借り上げた空き家等の補修・維持管理を行います。
(7) 借り上げた空き家等の火災・家財保険料は、協議会が負担します。
(8) 借り上げる空き家等の選定審査の為、現地調査を行います。
(9) 採用・不採用の決定は、7月下旬に文書で結果を通知します。
4. 応募方法
以下の様式に記入し、下記まで送付ください。
(所有者が複数人の場合)
様式2 共有者同意書
(申請者が法人・団体等の場合)
様式3 役員等調書兼照会承諾書
5. 応募締め切り
平成28年6月30日
6. 応募および問い合わせ先
〒927-0492 能登町宇出津新1字197番地1 能登町定住促進協議会(能登町役場 能都庁舎2階)
電話:0768-62-0260