能登町定住促進協議会(以下、協議会)は平成27年に設立以来、人口減少対策として、集落の活動維持・活性化を第一優先として活動し、おかげさまで58世帯96名の移住者が暮らし始めています。
①「能登町仮住いの家」候補物件募集について
平成28年度から協議会が空き家を借り上げ、整備・改修し、移住希望者に貸し出す事業を行っており、「能登暮らし体験の家」2棟(小間生・小木)と「仮住いの家」5棟(中斉・神和住・寺分・宇出津・小木)を整備し、移住者に提供しています。
現在、15〜20世帯の移住相談を受けておりますが、即入居できる住まい(賃貸)探しに苦戦しており、移住開始できない方もいます。
そこで、今年度も2棟程度の空き家を整備・改修し、移住者に提供を行いたく、「仮住いの家」として借り上げて整備する物件を募集します。
■次のすべてを満たす方が申請できます。
・申請者について
1. 対象物件と土地の相続手続きが完了しており、申請者の登記になっている。(共有物件の場合は書面による共有者の同意が必要)
2. 町税等の滞納、破産手続(更生、再生含む)、暴力団関係者ではない。
・物件(土地含む)について
1. 現時点で居住可能であり、雨漏り、床、天井、獣害、屋根裏等の構造体について修繕の必要がない。
2. 強制執行(仮差押え、仮処分、担保権)されておらず、抵当権等がない。
3. その他、協議会の委員長が定める事項
■借り上げに関する要件
1. 契約期間は5年間を基本とし、契約終了後は原状復帰(経年劣化以外)を行い、申請者に返却します。
2. 年間賃料は対象物件と土地の固定資産税相当額とし、年度末に一括してお支払いたします。賃料以外(敷金・礼金等)は一切お支払できません。
3. 改修箇所は事前に相談し、了承を得た後に予算内で改修を行います。
4. 契約期間中に雨漏り、床、水回りの配管等、構造上の不具合や老朽化に伴う修繕費用は負担できません。
■申請受付期間
平成30年5月15日(火)〜7月16(月)
■問合せ・申請先
能登町定住促進協議会 事務局(能登町役場 能都庁舎2階)
TEL:0768-62-0260